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Exclusion of IPR Forum Selection Clause

特許権ライセンス契約のライセンシーがライセンス対象特許権の無効性を争うことが禁止されるという「ライセンシーエストッペル」は、独占禁止法の観点から、Lear v. Adkins最高裁判決によって否定されており、特許ライセンスのライセンシーは、特許権の無効を争うことが認められています。一方、改正特許法 (AIA)によってIPRが導入されて以降、特許権の有効性を争う手段としてIPRが広く利用されています。近年、ライセンサーである特許権者が、特許ライセンス契約の合意管轄条項を利用して、特許の有効性を争う手段としてのIPRの利用を間接的に排除する事例が注目されています。

101 Deferred Subject Matter Eligibility Response

米国特許庁は、101条(主題の適格性)に関する新たなパイロットプロクラムを発表しました。最初の拒絶理由に①101条(主題の適格性)の拒絶および②その他の拒絶が含まれている場合、主題の適格性の拒絶に対する応答のみを先延ばしできます。

103 条⾃明性における「後知恵」(Hindsight)について

弊所ウェブサイト(CAFC ALERT)で、University of Strathclyde vs., Clear-Vu Lighting LLC 事件をMs. Critchley が報告しました。詳細はそちらを参照下さい。http://cafc.whda.com/2021/12

101 Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) Pilot Program

米国特許庁は、101条(主題の適格性)に関する新たなパイロットプロクラムを発表しました。最初の拒絶理由に①101条(主題の適格性)の拒絶および②その他の拒絶が含まれている場合、主題の適格性の拒絶に対する応答のみを先延ばしできます。

米国商標法と合衆国憲法修正1条,イアンク(米国特許商標庁)対ブルネッティ米国連邦最高裁判所判決 日本大学知財ジャーナル Vol.13 2020.3

知財、この人にきく〈Vol.3〉

くたばれアメリカ弁護士―ジョークで知る爆笑訴訟社会

アメリカン・ドリーム3000日闘争記-日米特許戦争の狭間で-

新米国特許法(American Invents Atc)対訳付き

中村 義哹

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